
特定調停とは?
特定調停とは、裁判所が債権者との間に入って借金整理を行っていく手続きです。
裁判所を通した任意整理のようなものだとも言えます。
具体的には、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援するのです。
なお、特定調停の申し立てをするには、以下の条件に合致している必要があります。
1.減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
2.継続して収入を得る見込みがある方
特定調停のメリット
・借金事由は問われません。
※自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません。
・利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。
・他の債権整理方法に比べると、特定調停は申立ててから1~2ヶ月程度の早期解決ができます。
・債権者の同意を得ることができれば、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
・担保・保証人が付いている等、特定調停手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。
・裁判所の調停委員が債権者との交渉を進めてくれます。
・手続費用が安価で、比較的手続きも簡単であるため個人での申し立ても可能です。
特定調停のデメリット
・簡易裁判所への出廷が必要です。
・特定調停手続きをとると、5~7年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。
・借金総額の3~5年間で支払えるだけの原資がない場合は申し立てを受理してもらえないことがあります。
・保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も一緒に手続きをとる必要があります。
・特定調停では、過払い金を取り戻すことはできないので、特定調停とは別に過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があります。

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受任
受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。 -
債務額再計算
貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。 -
申立
打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。 -
決定
調停成立後、書類が送付されます。 -
終了
債務額が軽減され返済が開始になります。