ホーム > 入国管理に関するご相談
入国管理の事、どこまで知ってますか?
→在留資格認定証明
→資格外活動
→再入国許可
→在留資格の変更
→在留期間の更新
→オーバーステイ
→永住許可
→帰化
<在留資格認定証明書> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
在留資格認定証明書の交付申請とは、外国人の方が日本に長期間在留する際に必要な手続きです。
在留資格には27種類があり、次の3つに分かれます。
・就労できる資格
・就労できない資格
・身分に基づいて与えられる資格(活動に制限がない)
※滞在の目的を変更したり滞在期間を延長するには、「資格変更」や「期間延長」の手続きが必要です。
なお、観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。
在留資格認定証明書の交付申請とは、外国人の方が日本に長期間在留する際に必要な手続きです。
在留資格には27種類があり、次の3つに分かれます。
・就労できる資格
・就労できない資格
・身分に基づいて与えられる資格(活動に制限がない)
※滞在の目的を変更したり滞在期間を延長するには、「資格変更」や「期間延長」の手続きが必要です。
なお、観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。
<資格外活動> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
在留資格の範囲外で就労する場合には、「資格外活動の許可」を取得する必要があります。
例えば、この許可を取得することにより、留学生がアルバイトをすることができるようになります。
なお、運用上「研修」の在留資格を持つ人や「短期滞在」も原則として「資格外活動の許可」が認められていません。
在留資格の範囲外で就労する場合には、「資格外活動の許可」を取得する必要があります。
例えば、この許可を取得することにより、留学生がアルバイトをすることができるようになります。
なお、運用上「研修」の在留資格を持つ人や「短期滞在」も原則として「資格外活動の許可」が認められていません。
<再入国許可> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
この許可を受けておくと、再入国の際、改めて査証(ビザ)及び在留資格認定証明書を取り付ける必要がなくなります。
反対に、再入国許可を受けずに出国した場合には、たとえ永住許可を持っていても、在留資格を失うことになります。
そのため、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(ビザ)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
再入国許可には、有効期限内に1回限り出入国できるタイプと、有効期限内なら何度でも出入国できるタイプ「数次再入国許可」(最長3年特別永住者は最長4年)があります。
再入国の許可を受けて出国中でも在留期間は進行するので、在留期間の残余期間が短い場合は、あらかじめ在留期間の更新を行った後に、再入国許可の手続を行う必要があります。
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
この許可を受けておくと、再入国の際、改めて査証(ビザ)及び在留資格認定証明書を取り付ける必要がなくなります。
反対に、再入国許可を受けずに出国した場合には、たとえ永住許可を持っていても、在留資格を失うことになります。
そのため、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(ビザ)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
再入国許可には、有効期限内に1回限り出入国できるタイプと、有効期限内なら何度でも出入国できるタイプ「数次再入国許可」(最長3年特別永住者は最長4年)があります。
再入国の許可を受けて出国中でも在留期間は進行するので、在留期間の残余期間が短い場合は、あらかじめ在留期間の更新を行った後に、再入国許可の手続を行う必要があります。
<在留資格の変更> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
在留資格の変更申請とは、現在の在留資格と異なる活動をする際に必要なお手続きです。
たとえば、
1.留学生として日本に滞在している外国人が、卒業後、引き続き日本の企業で働きたい。
2.外国人が日本人や永住者と婚姻したなど。
この「在留資格の変更」は、
原則的に、日本に滞在したまま手続が可能で、地方入国管理局、同支局及びこれらの出張所で申請を行います。
申請できるのは外国人本人ですが、申請取次行政書士に依頼することも可能です。
なお、申請の際には、旅券(パスポート)と外国人登録証明書の提示が必要で、申請が完了すると、旅券(パスポート)に申請を受理した旨のスタンプが押されます。
このスタンプが押されていれば、たとえ在留期間を超過しても、オーバーステイにはなりません。
在留資格の変更申請とは、現在の在留資格と異なる活動をする際に必要なお手続きです。
たとえば、
1.留学生として日本に滞在している外国人が、卒業後、引き続き日本の企業で働きたい。
2.外国人が日本人や永住者と婚姻したなど。
この「在留資格の変更」は、
原則的に、日本に滞在したまま手続が可能で、地方入国管理局、同支局及びこれらの出張所で申請を行います。
申請できるのは外国人本人ですが、申請取次行政書士に依頼することも可能です。
なお、申請の際には、旅券(パスポート)と外国人登録証明書の提示が必要で、申請が完了すると、旅券(パスポート)に申請を受理した旨のスタンプが押されます。
このスタンプが押されていれば、たとえ在留期間を超過しても、オーバーステイにはなりません。
<在留期間の更新> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
既に在留資格を持って日本に滞在している外国人が、在留資格の変更なしに、期限を延ばしたいときには、「在留期間の更新」手続きが必要です。
各在留資格には、許される在留期間が定められており、期限が過ぎる前に更新しなければなりません。
※期限を過ぎるとオーバーステイになるので、在留期限には十分注意を払いましょう。
既に在留資格を持って日本に滞在している外国人が、在留資格の変更なしに、期限を延ばしたいときには、「在留期間の更新」手続きが必要です。
各在留資格には、許される在留期間が定められており、期限が過ぎる前に更新しなければなりません。
※期限を過ぎるとオーバーステイになるので、在留期限には十分注意を払いましょう。
<オーバーステイ>
オーバーステイとは、在留期間満了後も日本に留まっていることをいい、不法残留とも言われます。
オーバーステイは退去強制事由とされており、逮捕・起訴されることもあり、さらに3年以下の懲役、若しくは禁錮、若しくは300万円以下の罰金を科され、又は併科されることもあります。
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、退去強制により本国に強制送還された外国人は、日本への5年間の再上陸禁止をペナルティとして課せられます。
※出国命令制度(速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭した場合)により出国した場合は最低1年間の再上陸禁止となります。
過去の不法入国、不法残留の経歴は、入国管理局の記録に残っているため、次回以降のビザの取得は大変厳しくなります。
オーバーステイとは、在留期間満了後も日本に留まっていることをいい、不法残留とも言われます。
オーバーステイは退去強制事由とされており、逮捕・起訴されることもあり、さらに3年以下の懲役、若しくは禁錮、若しくは300万円以下の罰金を科され、又は併科されることもあります。
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、退去強制により本国に強制送還された外国人は、日本への5年間の再上陸禁止をペナルティとして課せられます。
※出国命令制度(速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭した場合)により出国した場合は最低1年間の再上陸禁止となります。
過去の不法入国、不法残留の経歴は、入国管理局の記録に残っているため、次回以降のビザの取得は大変厳しくなります。
<永住許可> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
永住許可を受けると、「永住者」となり、期間/就労の制限無く日本に滞在し生活することができます。
従って、在留期間の更新を行う必要もなく、身分関係に変動があっても、在留資格の変更を行う必要もありません。
在留資格の変更を希望する外国人で在留資格「永住者」への変更を希望する場合は、在留期間がその在留資格に定められた最長期間の許可を受けていることに加え、下記の要件を満たす必要があります。
[住居歴要件]
●正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留している者。
●「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴のうち、就労のできる資格で5年以上の居住歴がある者。
●「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」や「特別永住者の配偶者等」の在留資格の方は、配偶者の場合、引き続き3年以上日本に在留している者。
または、結婚後3年以上経過し、かつ日本に引き続き1年以上在留している場合も可。
●実子または特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。
●「定住者」の在留資格の方は定住許可後引き続き5年以上日本に在留していること。
●インドシナ難民、日本への貢献者の場合、継続して5年以上日本に在留していること。
[素行要件]
●素行が善良であること
[生計要件]
●独立の生計を営むのに足る資産または技能を有すること
※普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められる。
[その他]
●その者の永住が日本国の利益に合致すること。
※日本人、永住者、または特別永住者の配偶者及び子は、素行要件や生計要件に関係なく、「簡易永住」が認められます。
永住許可を受けると、「永住者」となり、期間/就労の制限無く日本に滞在し生活することができます。
従って、在留期間の更新を行う必要もなく、身分関係に変動があっても、在留資格の変更を行う必要もありません。
在留資格の変更を希望する外国人で在留資格「永住者」への変更を希望する場合は、在留期間がその在留資格に定められた最長期間の許可を受けていることに加え、下記の要件を満たす必要があります。
[住居歴要件]
●正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留している者。
●「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴のうち、就労のできる資格で5年以上の居住歴がある者。
●「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」や「特別永住者の配偶者等」の在留資格の方は、配偶者の場合、引き続き3年以上日本に在留している者。
または、結婚後3年以上経過し、かつ日本に引き続き1年以上在留している場合も可。
●実子または特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。
●「定住者」の在留資格の方は定住許可後引き続き5年以上日本に在留していること。
●インドシナ難民、日本への貢献者の場合、継続して5年以上日本に在留していること。
[素行要件]
●素行が善良であること
[生計要件]
●独立の生計を営むのに足る資産または技能を有すること
※普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められる。
[その他]
●その者の永住が日本国の利益に合致すること。
※日本人、永住者、または特別永住者の配偶者及び子は、素行要件や生計要件に関係なく、「簡易永住」が認められます。
<帰化> →当事務所が申請代行致します。>>お問合せはこちら
帰化とは、国が特定の外国人の意思表示に対して国籍を付与し、日本国民としての「包括的な」地位を与える事です。
従って、帰化した場合には、日本人として参政権や教育を受ける権利、勤労の権利も発生します。
それと同時に、納税の義務や教育を受けさせる義務、勤労の義務も生じます。
[帰化のメリット・デメリット]
●メリット : 日本人として完全な権利義務を与えられるので、外国人として不安定な立場で日本に在留している状態から解放される。
●デメリット : 帰化の反射的効果として外国籍を失うことになり帰化前の本国との関係は断たれることになる。
帰化とは、国が特定の外国人の意思表示に対して国籍を付与し、日本国民としての「包括的な」地位を与える事です。
従って、帰化した場合には、日本人として参政権や教育を受ける権利、勤労の権利も発生します。
それと同時に、納税の義務や教育を受けさせる義務、勤労の義務も生じます。
[帰化のメリット・デメリット]
●メリット : 日本人として完全な権利義務を与えられるので、外国人として不安定な立場で日本に在留している状態から解放される。
●デメリット : 帰化の反射的効果として外国籍を失うことになり帰化前の本国との関係は断たれることになる。