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自己破産について
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■自己破産とは?
自己破産とは、生活必需品などを除く所有財産を処分して返済に充てる代わりに、借金をゼロにしてもらう手続きです。
借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度で、戸籍に残ったり、会社(就職)に影響があるわけでもありません。
また、家族が保証人でない限り家族にも影響が出ることもありません。
高価な財産は手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。

■自己破産のメリット
・破産手続きをすると、貸金業者は法に基づいて業者からの取立が法的に規制されます。
・すべて借金から開放され、安定した生活を取り戻せる。
・仕事や家庭のことに集中できるようになります。
・毎月の収入をすべて自分のために使うことができます。
・夜、ぐっすりと眠れるようになります。
・戸籍、住民票等に掲載されることはありません。
・選挙権、被選挙権は制限されません。
・職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかかりません。
・運転免許証、パスポートは取得が可能です。
・人生の再出発ができます。

■自己破産のデメリット
・弁護士、税理士等の士業や宅地建物取引主任者、生命保険募集人などの資格を得ることが制限されます。
(申立手続き期間の3~6ヶ月間)
・現在の価格が20万円を超える財産(生活必需品は除く)と99万円を超える現金は原則処分されます。
※ただし、20万円を超える財産であっても、生活に必要な財産については一定の場合、維持することが可能です。
また、生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。
・5~7年程度は新たなローンや借金をすることが制限されます。

自己破産の流れ
  • 電話予約
    まずは、エクセル国際法律事務所へお問合せください。
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  • 来所相談
    御予約いただいた日時に、面談ブースで詳細な状況をお伺いします。
  • 受任
    受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。
  • 債務額再計算
    貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、請求金額を算出します。
  • 申立
    打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。
  • 決定
    免責許可決定後、書類が送付されます。
  • 終了
    債務から開放され手続きが完了。

※自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。

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