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任意整理について
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■任意整理とは?
任意整理とは、簡単にまとめると以下のようなお手続きです。

「弁護士があなたに代わって債権者と交渉し、過去の高い利息を計算し直し、今後の利息をカットし、3年~5年に分割して今後の返済プランを決め、債務の圧縮を図る」

■任意整理のメリット
・任意整理を開始したら、あなたに対する消費者金融業者からの取立が止まります。
・職場や家族には知られずに解決でき、迷惑がかかりません。
・将来の返済にかかる利息が、原則としてゼロになります。
・過払金返還請求をし、お金が返還される場合もあります。
・裁判所への出頭が必要ありません。

■任意整理のデメリット
・任意整理手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録されるため、一定期間は、金融機関からの借入れが制限されます。
・最長で5年ですべてを完済できる見込みが必要です。
例)借金の総額が300万円であれば、月々5万程度支払う資金が必要であり、月々5万円返済することが困難な場合は自己破産か個人民事再生を検討する必要があります。
・保証人が付いている場合、保証人に支払能力がないのであれば、一緒に手続きをとる必要があります。

任意整理の流れ
  • 電話予約
    まずは、エクセル国際法律事務所へお問合せください。
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  • 来所相談
    御予約いただいた日時に、面談ブースで詳細な状況をお伺いします。
  • 受任
    受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。
  • 債務額再計算
    貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、請求金額を算出します。
  • 減額・和解交渉
    お客様と打合せ後、和解案を債権者に提示し、和解交渉を行います。
  • 交渉成立
    和解成立後、和解内容を確認するため和解書を作成します。
  • 返済開始
    和解内容に基づき、返済していただきます。

■任意整理で借金を減らせるのはなぜ?
任意整理をすると,借金が減額されるのは、金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。

消費者金融などの業者がお金を貸すとき、25%~29%くらいの利息をとっていることが大半ですが、実は利息制限法で、お金を貸すときにとってよい利息の上限というのが定められています。

利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合は、18%が上限利率となっています。
そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。

グレーゾーン

このように、業者との取引が利息制限法の上限利率を超えたものである場合は、過去の明細を業者に開示してもらい、利息制限法による引き直し計算を行うことになります。

今までの取引を利息制限法で引き直し計算を行うことによって、業者が多くとっていた利息分の差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。

取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大幅に減る可能性があります。
場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。
また、残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。
そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらう場合もあります。

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